ひとことで言うと
子のない妻に遺族基礎年金が支給されない不均衡を埋める加算です。40歳から65歳まで支給されます。
解説
中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金の受給権者である妻について、40歳以上65歳未満の期間、遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額が加算される制度をいいます。
くわしく解説
遺族基礎年金は「子のある配偶者」又は「子」にしか支給されません。子のいない妻や、子が18歳到達年度末を過ぎた妻は、遺族基礎年金を受けられなくなります。中高年になってから夫を亡くした妻が就労で生計を立てるのは容易ではないため、その不均衡を埋めるために置かれた加算です。
加算される期間は40歳以上65歳未満です。65歳になると自分の老齢基礎年金が始まるため、そこで終わります。
額は遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額です。
加算されるのは次の場合です。
・短期要件に該当する遺族厚生年金
・長期要件に該当する遺族厚生年金のうち、死亡した夫の被保険者期間が240月以上あるもの
長期要件のときだけ240月という条件がかかる点が問われます。
妻が遺族基礎年金を受けられる間は、中高齢寡婦加算は支給停止されます。両方を重ねて受けることはできないということです。子が18歳到達年度末を過ぎて遺族基礎年金が終わると、そこから中高齢寡婦加算が支給されます。
65歳以後については経過的寡婦加算が引き継ぎます。昭和61年4月1日前に公的年金の加入期間を有していない妻は、65歳以後の老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額より低くなることがあるため、その差を埋める加算が置かれています。
受けられるのは妻だけです。夫には中高齢寡婦加算に相当する加算がありません。
具体例で考えよう
45歳で夫を亡くした子のない妻は、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上乗せされた額を65歳まで受け取ります。
試験対策ポイント
中高齢寡婦加算は遺族基礎年金が子のない妻に支給されないことによる不均衡を是正するもの。加算されるのは40歳以上65歳未満の期間で、額は遺族基礎年金の額の4分の3。長期要件の場合は死亡した夫の被保険者期間が240月以上あることが必要
関連法令
厚生年金保険法62条、昭和60年改正法附則73条
関連用語
「厚生年金保険法」の他の用語
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