男女同一賃金の原則
だんじょどういつちんぎんのげんそく
ひとことで言うと
女性であることを理由とする賃金差別を禁じる原則です。守備範囲は賃金だけで、配置や昇進の性差別は男女雇用機会均等法が扱います。
解説
男女同一賃金の原則とは、使用者は労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをしてはならないという労働基準法4条の原則をいいます。対象は賃金に限られる点が最大のポイントです。
くわしく解説
労働基準法4条は、労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをすることを禁止しています。
大事なのは、この条文の守備範囲が「賃金」に限られることです。配置や昇進、教育訓練といった賃金以外の労働条件での性差別は、4条ではなく男女雇用機会均等法が禁止しています。
試験では「4条は賃金以外の労働条件の性差別も禁止している」といった形で守備範囲を広げる誤りの選択肢が作られます。労基法4条=賃金のみ、それ以外=均等法、と整理して覚えましょう。
均等待遇(3条)との関係も整理しておきます。3条の禁止事由は国籍・信条・社会的身分で、対象となる労働条件は賃金・労働時間その他すべてです。4条の禁止事由は性別で、対象は賃金のみです。「事由が3つで対象が全部」の3条と、「事由が性別で対象が賃金だけ」の4条、という対の構造で覚えると混同しません。
具体例で考えよう
同じ経理の仕事をしているのに、女性従業員だけ基本給が低く設定されていれば4条違反です。一方、昇進の機会で差をつけられた場合は、4条ではなく男女雇用機会均等法の問題になります。
試験対策ポイント
禁止されるのは女性であることを理由とする「賃金」の差別的取扱いのみ。賃金以外の性差別は男女雇用機会均等法の領域。3条(国籍・信条・社会的身分/労働条件全般)との守備範囲の違いを押さえる
関連法令
労働基準法4条
関連用語
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