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賃金とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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賃金
賃金
ちんぎん
労働基準法
ひとことで言うと
名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。お祝い金でも支給条件が明確に決まっていれば賃金になります。
解説
賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます(労働基準法11条)。任意的・恩恵的な給付は原則として賃金に含まれませんが、支給条件が明確に定められていれば賃金にあたります。
くわしく解説
労働基準法11条の賃金とは、労働の対価として使用者が労働者に支払うもののことです。「給与」「賞与」「手当」といった呼び名には関係なく、労働の対価であればすべて賃金にあたります。 一方、結婚祝金・見舞金・退職金のような任意的・恩恵的な給付は、原則として賃金にはなりません。会社の「気持ち」であって労働の対価ではないからです。 ただし重要な例外があります。労働協約・就業規則・労働契約などで、あらかじめ支給条件が明確に定められている場合には、その祝金や退職金は賃金にあたると解釈されます。支給条件が決まっていれば労働者に請求権が生まれ、保護する必要があるためです。 試験では「支給条件が明確にされていても恩恵的な見舞金は賃金にあたらない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。条件が明確なら賃金にあたる、が正解です。 賃金にあたると判断されると、賃金支払の5原則の適用を受け、平均賃金の算定基礎にも影響します。どこまでが賃金かという判断は、後続の論点すべての入口になります。
具体例で考えよう
ゲーム会社の就業規則に「結婚したら祝金5万円を支給する」と明記されていれば、この祝金は賃金です。一方、社長が個人的な厚意でその都度金額を決めて渡すお見舞金は、賃金ではありません。
試験対策ポイント
呼び名を問わず労働の対償はすべて賃金。任意的・恩恵的給付は原則として賃金でないが、労働協約・就業規則等で支給条件が明確なら賃金にあたる
関連法令
労働基準法11条、昭22.9.13発基17号
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