ひとことで言うと
雇用保険に係る一般保険料の計算に用いる保険料率で、事業の種類により3種類あります。二事業に係る部分は事業主のみが負担します。
解説
雇用保険率とは、雇用保険に係る一般保険料の計算に用いる保険料率をいいます。一般の事業、農林水産業・清酒製造業等、建設の事業の3種類に分かれ、失業等給付費等充当徴収保険率・育児休業給付費充当徴収保険率・二事業費充当徴収保険率で構成されます。
くわしく解説
令和6年度の率は次のとおりです。
・一般の事業 … 1,000分の14.5(事業主9/被保険者5.5)
・農林水産業・清酒製造業等 … 1,000分の16.5(事業主10/被保険者6.5)
・建設の事業 … 1,000分の17.5(事業主11/被保険者6.5)
労災保険率がおよそ40種類に細かく分かれていたのに対し、雇用保険率は3種類だけです。失業のリスクが業種によってそれほど大きく変わらないためで、季節的な離職が多い農林水産業や建設業だけが高く設定されています。建設の事業がもっとも高くなります。
内訳は次のようになっています(一般の事業の場合)。
・失業等給付費等充当徴収保険率 … 1,000分の7
・育児休業給付費充当徴収保険率 … 1,000分の4
・二事業費充当徴収保険率 … 1,000分の3.5
雇用保険二事業に係る保険料は全額事業主が負担し、それ以外は事業主及び被保険者が2分の1ずつ負担します。したがって計算の順序は、二事業分を先に抜いてから半分にする、というものです。7+4=11を折半して被保険者5.5、事業主はこれに3.5を足して9になります。
建設の事業だけ二事業費充当徴収保険率が1,000分の4.5と高くなっている点にも注意してください。
なお、保険料率は毎年、おおむね4月の第2週金曜に官報で公示されます。年度によって率が変わることがあります。
具体例で考えよう
一般の事業で月給30万円の人なら、雇用保険料の本人負担分は30万円×5.5/1000で1,650円。会社は9/1000にあたる2,700円を負担します。
試験対策ポイント
雇用保険率は一般の事業1,000分の14.5、農林水産業・清酒製造業等1,000分の16.5、建設の事業1,000分の17.5の3種類。二事業に係る部分は全額事業主負担で、それ以外は事業主と被保険者が2分の1ずつ。建設の事業だけ二事業費充当徴収保険率が1,000分の4.5
関連法令
労働保険徴収法12条4項・5項、31条1項
関連用語
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