ひとことで言うと
配偶者が65歳になると、加給年金額が配偶者自身の老齢基礎年金に振り替わります。その加算分のことです。
解説
振替加算とは、老齢厚生年金等に加算されていた配偶者加給年金額が、その配偶者が65歳に達したことにより加算されなくなったときに、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に加算される額をいいます。加給年金額が配偶者の側へ振り替わることからこの名がついています。
くわしく解説
加給年金額は、老齢厚生年金の受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者があるときに加算されます。配偶者が65歳になると自分の老齢基礎年金を受け始めるため、加給年金額は加算されなくなります。そこで、その配偶者の老齢基礎年金に振替加算を付けるという形で引き継ぎます。
額の計算式が独特です。
振替加算の額 = 224,700円 × 改定率 × 受給権者の生年月日に応じて政令で定める率
「老齢基礎年金の額に乗じる」のではありません。224,700円に改定率を掛け、さらに生年月日に応じた率を掛けるという二段構えです。生年月日に応じた率は若い人ほど小さくなるため、受給権者が若いほど振替加算の額は下がります。
対象となる生年月日は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者です。これは新法が施行された昭和61年4月1日の時点で20歳以上60歳未満であったことを意味します。昭和41年4月2日以後に生まれた人は、新法のもとで20歳から自分で保険料を納める仕組みに入っているため、振替加算の対象になりません。
配偶者自身の被保険者期間が240月(20年)以上ある場合には、振替加算は行われません。自分の老齢厚生年金が十分にある人には必要がないという整理です。
なお、老齢基礎年金の支給を繰り上げても、振替加算は65歳にならなければ加算されません。繰上げによって振替加算まで早く受け取れるわけではないということです。
具体例で考えよう
会社員の夫より4歳年下の妻は、夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されている間は自分の年金がなく、65歳になると自分の老齢基礎年金に振替加算が付きます。
試験対策ポイント
振替加算の額は224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額。老齢基礎年金の額に乗じるのではない。対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者。繰上げをしても65歳まで加算されない
関連法令
昭和60年改正法附則14条
関連用語
「国民年金法」の他の用語
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