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争議行為
争議行為
そうぎこうい
労務管理その他の労働に関する一般常識
頻出
ひとことで言うと
ストライキ・サボタージュ・ロックアウトの3つが代表例です。ロックアウトだけが使用者側の行為です。
解説
争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいいます。労働関係調整法に定義されています。
くわしく解説
代表的な3つは次のとおりです。 ・同盟罷業(ストライキ)… 労働者(組合員)が使用者に対し団結して労働力の提供を拒否すること ・怠業(サボタージュ)… 労働者(組合員)が外形的には仕事を継続しながら意識的に使用者の指揮命令に部分的に服しないこと ・作業所閉鎖(ロックアウト)… 使用者が作業場を閉鎖し、争議に入った労働者(組合員)を作業所から閉め出すこと 3つのうちロックアウトだけが使用者側の行為です。定義に「これに対抗する行為」が入っているのは、使用者側の対抗手段も争議行為に含めるためになります。 これに対し労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生するおそれがある状態をいいます。「おそれがある状態」まで含む点が特徴です。 届出と通知の違いも押さえます。 ・通常の争議行為 … 発生したときは、その当事者は直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない(事後) ・公益事業に関する事件 … 争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事に通知しなければならない(事前) 「又は」と「及び」の違いにも注意が必要です。 正当な争議行為には免責が働きます。刑事免責として、労働組合の団体交渉その他の正当な行為は刑法における正当行為として違法性が否定されます。ただし暴力の行使はいかなる場合においても正当な行為と解釈されてはなりません。民事免責として、使用者は正当な争議行為によって損害を受けたことをもって労働組合又はその組合員に賠償を請求することができません。
具体例で考えよう
正当なストライキで納品が遅れて取引先から違約金を請求されても、会社は組合に賠償を求められません。
試験対策ポイント
争議行為は同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって業務の正常な運営を阻害するもの。作業所閉鎖は使用者側の行為。争議行為が発生したときは直ちに労働委員会又は都道府県知事へ届出、公益事業は10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事へ通知
関連法令
労働関係調整法6条、7条、9条、37条、労働組合法1条2項、8条
この用語がわかる図解
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