ひとことで言うと
書面と署名で効力が生じます。4分の3以上が適用されると組合員以外にも及びます。
解説
労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する取決めをいいます。書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生じます。
くわしく解説
効力の発生には形式が必要です。口頭の合意では効力が生じません。「書面に作成し」+「両当事者が署名し、又は記名押印する」の2つがそろって初めて効力を生じます。
期間には上限があります。労働協約には3年を超える有効期間の定をすることができません。3年を超える有効期間の定をした労働協約は、3年の有効期間の定をした労働協約とみなされます。
有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によって相手方に予告して解約することができます。この予告は、解約しようとする日の少なくとも90日前にしなければなりません。
効力は2つあります。
基準の効力(規範的効力)
労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効とされ、無効となった部分は基準の定めるところによります。「違反する」部分が無効になるので、労働協約より有利な労働契約も認められません。就業規則が「基準に達しない」部分だけを無効とするのと対照的です。
一般的拘束力
一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても当該労働協約が拡張適用されます。
試験では、労働協約が当該労働組合に加入していない労働者の労働契約を規律する効力をもつことはあり得ない、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。一般的拘束力により及ぶことがあります。
4分の3という数字は、労働基準法の労使協定や就業規則の意見聴取が過半数であるのとは違います。単位も「一の工場事業場」であって企業全体ではありません。
具体例で考えよう
300人の工場で240人が加入する組合の労働協約は、残る60人の同種の労働者にも適用されます。
試験対策ポイント
労働協約は書面に作成し両当事者が署名し又は記名押印することにより効力を生じ、3年を超える有効期間の定はできない(超える定めは3年とみなす)。期間の定めがない労働協約の解約予告は少なくとも90日前。基準に違反する労働契約の部分は無効(有利な契約も認められない)。一般的拘束力は一の工場事業場の同種の労働者の4分の3以上
関連法令
労働組合法14条〜17条
関連用語
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の他の用語
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