ひとことで言うと
保険料を1円も納めていなくても支給される福祉的な年金です。その代わり所得による支給停止があります。
解説
20歳前傷病による障害基礎年金とは、被保険者となる前(20歳前)に初診日がある傷病によって障害の状態にある者に対して支給される障害基礎年金をいいます。保険料の拠出を前提としない福祉的な給付という位置づけです。
くわしく解説
20歳前は国民年金の被保険者ではないため、保険料を納めることができません。それにもかかわらず障害を負った人を無年金にするのは適当でないため、拠出を前提としない形で支給する制度が置かれています。当然、保険料納付要件はかかりません。
支給の開始時期は、障害認定日と20歳に達した日のいずれか遅いほうの属する月の翌月からです。
・障害認定日が20歳前 … 20歳に達した日の属する月の翌月から
・障害認定日が20歳以後 … 障害認定日の属する月の翌月から
拠出を前提としない給付なので、通常の障害基礎年金にはない支給停止事由が置かれています。
・労働者災害補償保険法などの年金給付を受けることができるとき
・日本国内に住所を有しないとき
・刑事施設等に拘禁されているとき
・前年の所得が政令で定める額を超えるとき(全額又は2分の1を支給停止)
所得による支給停止が最大の特徴です。保険料を納めた対価として受け取る年金であれば所得の多寡は関係ありませんが、この年金は税財源による福祉的給付の性格を持つため、所得が高い人には支給しないという整理になります。
所得による支給停止は2段階です。一定額を超えると2分の1が停止され、さらに高い額を超えると全額が停止されます。
国内に住所を有しないときに支給停止される点も、通常の障害基礎年金にはない扱いです。
具体例で考えよう
生まれつきの疾患で1級の障害がある人は、20歳に達した日の属する月の翌月から障害基礎年金を受けられますが、所得が高い年には支給が止まります。
試験対策ポイント
20歳前傷病による障害基礎年金は保険料納付要件がかからず、障害認定日と20歳に達した日のいずれか遅いほうの属する月の翌月から支給される。労災の年金を受けられるとき、日本国内に住所を有しないとき、前年の所得が一定額を超えるときは支給停止(全額又は2分の1)
関連法令
国民年金法30条の4、36条の3、36条の4
関連用語
「国民年金法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定