へいごうくりあげ
一定の重さの障害が複数残った場合に、重いほうの障害等級を最大3つ繰り上げる扱いです。13級以上で1級、8級以上で2級、5級以上で3級繰り上がります。
労働者災害補償保険法施行規則14条2項・3項