ひとことで言うと
療養開始後1年6か月を経過しても治らず、傷病等級第3級以上に該当するときに支給される年金です。労働者の請求ではなく、労働基準監督署長の職権で支給が決まります。
解説
傷病補償年金とは、業務上の傷病について療養の開始後1年6か月を経過した日又は同日後において、①傷病が治っていないこと②傷病等級(第1級から第3級)に該当することのいずれにも該当するときに支給される年金をいいます。休業が長期に及んだ場合の所得補償にあたり、支給されている間は休業補償給付が行われません。
くわしく解説
この給付の最大の特徴は、労働者側の請求に基づいてではなく、労働基準監督署長の職権によって支給が決定される点です。
手続の流れは次のとおりです。
・療養の開始後1年6か月を経過しても治っていない場合、労働者は「傷病の状態等に関する届書」を提出する
・傷病等級第3級以上に該当していれば、労働基準監督署長が職権で傷病補償年金の支給を決定する
・傷病等級に該当しない場合は、引き続き請求に基づいて休業補償給付が支給され、1月の請求時に「傷病の状態等に関する報告書」を提出する
・その後の報告で第3級以上に該当すると認められれば、その時点で職権により切り替わる
額は傷病等級に応じて、第1級が給付基礎日額の313日分、第2級が277日分、第3級が245日分です。この3つの数字は障害補償年金の第1級から第3級とまったく同じなので、まとめて覚えると効率的です。
請求という手続が存在しないことは、時効の論点にもつながります。行使すべき請求権がないため、傷病補償年金には時効の問題が生じないとされています。また、法12条の8第2項のカッコ書きでは、介護補償給付とともに傷病補償年金が除かれています。労基法の災害補償にルーツを持たない給付だからです。
具体例で考えよう
作業中の事故で脊髄を損傷した従業員が、療養開始から1年6か月を過ぎても治らず傷病等級第2級と認められれば、休業補償給付から傷病補償年金へ切り替わり、給付基礎日額の277日分が支給されます。
試験対策ポイント
支給要件は療養開始後1年6か月経過(又は同日後)+傷病が治っていない+傷病等級第3級以上。労働基準監督署長の職権で支給決定され、請求を要しないため時効の問題が生じない。額は313日分・277日分・245日分で障害補償年金の第1級から第3級と同じ
関連法令
労働者災害補償保険法12条の8第3項、18条、別表第1
関連用語
「労働者災害補償保険法」の他の用語
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