しょうびょうほしょうねんきん
療養開始後1年6か月を経過しても治らず、傷病等級第3級以上に該当するときに支給される年金です。労働者の請求ではなく、労働基準監督署長の職権で支給が決まります。
労働者災害補償保険法12条の8第3項、18条、別表第1
労災保険の給付体系