しょうがいほしょうきゅうふ
業務上の傷病が治った後に障害が残ったときの給付です。障害等級第1級から第7級は年金、第8級から第14級は一時金として支給されます。
労働者災害補償保険法15条、15条の2、16条、附則58条・59条、別表第1・第2
労災保険の給付体系