ひとことで言うと
業務上の傷病が治った後に障害が残ったときの給付です。障害等級第1級から第7級は年金、第8級から第14級は一時金として支給されます。
解説
障害補償給付とは、業務上の負傷又は疾病が治ったとき、身体に障害が存する場合に支給される給付をいいます。障害の程度が重い第1級から第7級には障害補償年金が、比較的軽い第8級から第14級には障害補償一時金が支給されます。ここでいう治ったときとは、これ以上治療しても良くならない状態(症状固定)をいいます。
くわしく解説
支給額は障害等級に応じて次のとおりです。
障害補償年金(第1級から第7級)
・第1級 313日分/第2級 277日分/第3級 245日分/第4級 213日分/第5級 184日分/第6級 156日分/第7級 131日分
障害補償一時金(第8級から第14級)
・第8級 503日分/第9級 391日分/第10級 302日分/第11級 223日分/第12級 156日分/第13級 101日分/第14級 56日分
いずれも給付基礎日額に対する日数です。第1級から第3級の313・277・245は傷病補償年金と共通です。
障害補償年金には2つの派生制度があります。
・障害補償年金前払一時金
自宅の改造や身体障害者用物品の購入など、社会復帰にまとまった資金が必要な場合に、年金の一部を前倒しで受け取れる制度です。支給を受けた額に年金の累計が追いつくまで年金の支給が停止されます。同一の事由につき1回しか請求できません。
・障害補償年金差額一時金
受給権者が早期に死亡した場合に、労基法における障害補償の水準(第1級なら給付基礎日額の1,340日分)との差額を遺族に支給する制度です。受給権者は、死亡の当時生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が先順位、生計を同じくしていなかった同じ6者が後順位となります。
障害補償給付を受ける権利の時効は5年です。
具体例で考えよう
給付基礎日額1万円で第9級と認定された場合、1万円×391日で391万円が障害補償一時金として一度に支払われます。第7級であれば131日分の年金になります。
試験対策ポイント
第1級から第7級は年金、第8級から第14級は一時金。年金は313・277・245・213・184・156・131日分、一時金は503・391・302・223・156・101・56日分。前払一時金は同一事由につき1回限り。差額一時金は労基法の障害補償の水準との差額を遺族に支給する。時効は5年
関連法令
労働者災害補償保険法15条、15条の2、16条、附則58条・59条、別表第1・第2
関連用語
「労働者災害補償保険法」の他の用語
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