ひとことで言うと
倒産や解雇など、会社側の事情で職を失った離職者のことです。受給資格の要件が緩和され、所定給付日数も手厚くなります。
解説
特定受給資格者とは、倒産や解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者をいいます。離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格を得られ、所定給付日数も自己都合退職者より手厚くなります。
くわしく解説
代表例は次の2つです。
・勤務していた会社が倒産したり、事業縮小した関係で離職を余儀なくされた者
・解雇された者(本人の責めに帰すべき事由による解雇を除く)
これ以外にも該当する例が多くあります。数字を含むものを中心に挙げます。
・全体の3分の1を超える被保険者が離職したため離職した者
・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に離職した者
・全額の3分の1を超える賃金(退職手当を除く)が支払期日までに支払われなかったことを理由に離職した者
・離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間以上の時間外労働及び休日労働が行われたことを理由に離職した者
・前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働及び休日労働を平均して1月当たり80時間を超えて行われたことを理由に離職した者
・期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において更新されないこととなったことを理由に離職した者
・期間の定めのある労働契約の締結に際し更新される旨の確約があった場合において更新されないこととなったことを理由に離職した者
100時間と80時間は、労災保険の脳・心臓疾患の認定基準と同じ数字です。科目をまたいで使えます。
特定受給資格者には、離職理由による給付制限がかかりません。会社側の事情による離職だからです。
雇止めについては、更新の確約があったのに更新されなかった場合が特定受給資格者、確約がなくて更新されなかった場合が特定理由離職者になります。確約の有無が分かれ目です。
具体例で考えよう
求人票と実際の労働条件が大きく違ったため半年で辞めた人は、特定受給資格者として1年間に6か月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られます。
試験対策ポイント
特定受給資格者は倒産・事業縮小・解雇等による離職者。受給資格は離職前1年間に被保険者期間通算6か月以上、所定給付日数は最長330日(45歳以上60歳未満・算定基礎期間20年以上)。離職理由による給付制限はかからない。更新の確約があった雇止めは特定受給資格者
関連法令
雇用保険法23条2項、雇用保険法施行規則36条
関連用語
「雇用保険法」の他の用語
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