日雇労働求職者給付金
ひやといろうどうきゅうしょくしゃきゅうふきん
ひとことで言うと
日雇労働被保険者が失業した日ごとに支給される給付金です。前2月間に印紙保険料が26日分以上納付されていることが要件です。
解説
日雇労働求職者給付金とは、日雇労働被保険者が失業した場合に、日々その日について支給される求職者給付をいいます。普通給付と特例給付があり、普通給付は失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されていることが要件です。
くわしく解説
他の求職者給付とは仕組みがまったく違います。
・支給要件 … 被保険者期間の月数ではなく、印紙保険料の納付日数(前2月間に通算26日分以上)で判定する
・失業の認定 … 原則としてその者の選択する公共職業安定所において、日々その日について行われる
・額 … 第1級給付金7,500円/第2級給付金6,200円/第3級給付金4,100円の3等級
前提として、日雇労働被保険者は日雇労働被保険者手帳を持っています。その手帳に雇用保険印紙を貼り、消印することで保険料の納付を客観的に証明します。日々雇用主が替わることを前提とした独自の制度です。
失業の認定を受ける場所にも特徴があります。他の給付が管轄公共職業安定所(本人の住所地)であるのに対し、日雇は本人が選択する公共職業安定所です。仕事を求めて各地を移動する働き方に合わせています。
給付制限も独特です。公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、拒んだ日から起算して7日間支給されません。試験では1か月間とする誤りの選択肢が出題されたことがあります。正しくは7日間です。
また、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3か月間支給されません。
国庫負担の割合も他とは違い、3分の1です。他の求職者給付の4分の1より高く設定されています。
具体例で考えよう
建設現場で日々雇われている人は、手帳の印紙が前2か月で26日分以上あれば、失業した日ごとに等級に応じた給付金を受け取れます。
試験対策ポイント
日雇労働求職者給付金(普通給付)は失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算26日分以上納付されていることが要件。失業の認定はその者の選択する公共職業安定所で日々行われる。額は7,500円・6,200円・4,100円の3等級。業務を拒んだときは7日間不支給。国庫負担は3分の1
関連法令
雇用保険法45条、47条、48条、52条
関連用語
「雇用保険法」の他の用語
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