ひとことで言うと
日々雇用される人や30日以内の期間を定めて雇用される人のうち、一定の要件を満たす被保険者です。手帳に印紙を貼って保険料の納付を証明します。
解説
日雇労働被保険者とは、被保険者である日雇労働者(日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者)であって、一定の要件を満たすものをいいます。日々雇い主が替わることを前提とした独自の仕組みが用意されており、離職後に受けられるのは日雇労働求職者給付金です。
くわしく解説
日雇労働被保険者は日雇労働被保険者手帳を持っています。その手帳に雇用保険印紙を貼り、消印することで、客観的に保険料の納付を証明します。雇い主が日ごとに替わっても記録が残るようにするための仕組みです。
日雇労働求職者給付金(普通給付)の内容は次のとおりです。
・支給要件 … 失業の日の属する月の前2月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されていること
・失業の認定 … 原則としてその者の選択する公共職業安定所において、日々その日について行われる
・額 … 第1級給付金7,500円/第2級給付金6,200円/第3級給付金4,100円
他の給付が被保険者期間の月数で判定するのに対し、こちらは印紙保険料の納付日数で判定します。また、失業の認定を受ける場所も、管轄公共職業安定所(本人の住所地)ではなく本人が選択する公共職業安定所です。仕事を求めて各地を移動する働き方に合わせています。
給付制限も独特です。公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、拒んだ日から起算して7日間支給されません。基本手当の1か月と比べて格段に短くなっています。
なお、日雇労働求職者給付金に対する国庫負担は3分の1で、他の求職者給付の4分の1より高く設定されています。
具体例で考えよう
建設現場で日々雇われている人は、手帳の印紙が前2か月で26日分以上あれば、失業した日ごとに等級に応じた給付金を受け取れます。
試験対策ポイント
日雇労働者は日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者。日雇労働求職者給付金は前2月間に印紙保険料が通算26日分以上納付されていることが要件で、失業の認定はその者の選択する公共職業安定所で日々行われる。額は7,500円・6,200円・4,100円の3等級、業務を拒んだときは7日間不支給
関連法令
雇用保険法42条から56条の2
関連用語
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