ひとことで言うと
失業している状態が続いていることを公共職業安定所が確認する手続きです。原則として4週間に1回、直前28日の各日について行われます。
解説
失業の認定とは、受給資格者が失業している状態にあることを公共職業安定所が確認する手続きをいいます。求職の申込みを受けた公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行われます。
くわしく解説
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出したうえ、職業の紹介を求めなければなりません。
提出するのが離職票ではない点に注意してください。離職票は最初の求職の申込みのときに提出するもので、その後の認定では失業認定申告書と受給資格者証を使います。
失業認定申告書には次の2つを記載します。
・直前の28日間について、失業していた日と失業していなかった日
・その28日間でどんな求職活動をしてきたか
原則として代理人による失業の認定はできません。本人が働ける状態にあるかを確認する手続きだからです。
例外として、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日について行われます。訓練施設で日々の出席が確認されるためです。
出頭できない場合の扱いも2つあります。就職する場合や紹介によらない面接、資格試験の受験などでは失業認定日を変更できます。また、疾病又は負傷で継続して15日未満、紹介による面接、公共職業訓練等の受講、天災その他やむを得ない理由の場合には、証明書による失業の認定を受けられます。
疾病又は負傷が継続して15日以上になると、証明書では処理できず傷病手当の領域に移ります。
具体例で考えよう
認定日に持参するのは失業認定申告書と受給資格者証の2点です。3日間の発熱で行けなかった場合は証明書による認定を受けられます。
試験対策ポイント
失業の認定は原則として4週間に1回、直前の28日の各日について行う。公共職業訓練等を受ける者は1月に1回、直前の月に属する各日について。失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し職業の紹介を求める(離職票ではない)。原則として代理人による認定はできない
関連法令
雇用保険法15条、雇用保険法施行規則22条から24条
関連用語
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