短期雇用特例被保険者
たんきこようとくれいひほけんしゃ
ひとことで言うと
季節的に雇用される人のうち、一定の短時間・短期間の者を除いた被保険者です。離職したときは特例一時金を受けます。
解説
短期雇用特例被保険者とは、被保険者であって季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者と、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者のいずれにも該当しない者をいいます(日雇労働被保険者を除きます)。離職後に受けられるのは特例一時金です。
くわしく解説
定義が「季節的に雇用される者のうち、次のいずれにも該当しない者」という消去法になっているのが特徴です。除かれる2つは次のとおりです。
・4か月以内の期間を定めて雇用される者
・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
この2つに当てはまる人は、そもそも被保険者の適用除外にあたります。したがって、季節的に雇用される者のうち被保険者になれる人が短期雇用特例被保険者になる、という関係です。
離職後の給付である特例一時金の内容は次のとおりです。
・受給要件 … 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上
・受給期限 … 離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日まで
・額 … 基本手当の日額の30日分(当分の間40日分)
高年齢求職者給付金と要件がよく似ていますが、受給期限が1年ではなく6か月である点が違います。季節労働者は次の季節が来れば再び働くことが想定されるため、期限が短く設定されています。
額についても、原則30日分・当分の間40日分という二段構えになっています。試験では40日分のほうが問われることが多い部分です。
具体例で考えよう
冬季だけ除雪作業に従事し、期間が4か月を超え週30時間以上働く人は短期雇用特例被保険者です。春に離職した場合、6か月以内に手続きすれば特例一時金を受けられます。
試験対策ポイント
短期雇用特例被保険者は季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者と週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者を除いたもの。特例一時金の受給期限は離職日の翌日から6か月、額は基本手当の日額の30日分(当分の間40日分)
関連法令
雇用保険法38条から40条
関連用語
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