ひとことで言うと
自宅で療養を続ける人のもとに看護師などが訪問して行う看護の費用を支える現物給付です。医師と歯科医師は含まれません。
解説
訪問看護療養費とは、被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合であって、保険者が必要と認める場合に支給される現物給付をいいます。訪問看護とは、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。
くわしく解説
「看護師その他厚生労働省令で定める者」として定められているのは、次の7職種です。
・看護師
・保健師
・助産師
・准看護師
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
ここに医師及び歯科医師が含まれていない点が最大の出題ポイントです。試験では「訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師…が行う」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。医師が居宅を訪ねて診察するのは訪問診療であり、訪問看護とは別のものです。
被保険者側の負担割合は、療養の給付の一部負担金と同じ割合、すなわち原則3割です。訪問看護療養費は現物給付なので、療養費のように全額を立て替える必要はありません。
被扶養者が指定訪問看護を受けた場合には、家族訪問看護療養費として被保険者に対して支給されます。内容は訪問看護療養費と同じです。被扶養者向けの給付の多くが家族療養費に束ねられている中で、訪問看護は独立した名前を持っている点も押さえておきます。
なお、保険者は、偽りその他不正の行為によって費用の支払を受けた指定訪問看護事業者に対し、支払った額を返還させるほか、その額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができます。加算の対象は保険医療機関だけではありません。
具体例で考えよう
退院後も自宅で点滴の管理が必要な患者のもとに、訪問看護ステーションの看護師が週3回訪問するケースが典型です。患者は費用の3割相当を負担します。
試験対策ポイント
訪問看護を行うのは看護師・保健師・助産師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の7職種で、医師及び歯科医師は含まれない。負担割合は療養の給付と同じ。被扶養者には家族訪問看護療養費が支給される
関連法令
健康保険法88条、111条、健康保険法施行規則68条
関連用語
「健康保険法」の他の用語
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