りょうようのきゅうふ
保険証を出して病院にかかると、窓口で3割だけ払えば治療が受けられる。あの仕組みそのものが療養の給付です。
健康保険法63条、74条、昭26.10.16保文発4111号、昭28.4.3保険発59号
健康保険の給付体系
労災と健保の使い分け