りょうようひ
現物給付が使えない場面で、いったん全額を払ってからあとで請求する現金給付です。海外での受診が代表例です。
健康保険法87条、193条、昭3.4.30保理1089号、昭56.2.25保険発10号・庁保険発2号
健康保険の給付体系