ひとことで言うと
通常の労働者よりわずかでも所定労働時間が短ければ該当します。法律ごとに定義が違う点に注意します。
解説
短時間労働者とは、パートタイム・有期雇用労働法において、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいいます。何時間以上短くなければならないという下限はありません。
くわしく解説
定義の要点は2つです。
・比較の相手 … 同一の事業主に雇用される通常の労働者
・要件 … その者の1週間の所定労働時間より短いこと
他社の水準や法定労働時間と比べるのではなく、その会社の正社員の所定労働時間と比べます。そして「比し短い」だけが要件なので、わずかでも短ければ短時間労働者に当たります。週40時間の会社で週39時間半働く人も該当します。
法律によって定義が違う点に注意が必要です。障害者雇用促進法における短時間労働者は、1週間の所定労働時間が通常の労働者に比し短く、かつ20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者をいいます。こちらには幅が定められています。
・パートタイム・有期雇用労働法 … わずかでも短ければ該当
・障害者雇用促進法 … 20時間以上30時間未満
短時間労働者を雇い入れたときは、労働基準法の労働条件明示とは別に、速やかに次の特定事項を文書の交付等により明示しなければなりません。
❶昇給の有無
❷退職手当の有無
❸賞与の有無
❹短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する相談窓口
4つとも制度の「ある・ない」を明らかにさせる項目です。金額まで示す必要はありません。
体制面では、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用管理者を選任するよう努めるものとされています。
具体例で考えよう
週40時間の会社で週38時間勤務する人も、2時間短いだけで短時間労働者に当たります。
試験対策ポイント
短時間労働者は1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者で、わずかでも短ければ該当する。雇入れ時の特定事項は昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無・雇用管理の改善等に関する相談窓口。障害者雇用促進法では20時間以上30時間未満と定義が異なる
関連法令
パートタイム・有期雇用労働法2条、6条、17条
関連用語
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