ひょうじゅんしょうよがく
賞与から保険料を計算するための額で、年度の累計573万円が上限です。何が賞与かは「3か月を超える期間ごと」で決まります。
健康保険法3条5項・6項、45条、健康保険法施行規則27条
標準報酬月額の決定と改定