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定時決定とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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定時決定
定時決定
ていじけってい
健康保険法
頻出
ひとことで言うと
毎年7月1日現在の被保険者について、4月から6月の報酬をもとに標準報酬月額を決め直す年に一度の見直しです。
解説
定時決定とは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額とし、保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)が標準報酬月額を決定する手続をいいます。決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで使われます。
くわしく解説
必ずしも3か月平均になるとは限りません。継続した3月間のいずれかの月の報酬支払基礎日数が17日未満(短時間労働者である被保険者にあっては11日未満)である場合には、その月を除いて報酬月額を算定します。3か月のうち1か月を除けば2か月平均になり、2か月を除けば1か月だけで算定することになります。 事業主は、定時決定のための報酬月額算定基礎届を7月10日までに提出しなければなりません。健康保険の届出は原則5日以内ですが、この届出だけは日付で期限が指定されています。なお、特定法人(事業年度開始時の資本金の額等が1億円を超える法人等)の事業所の事業主は、この算定基礎届を電子申請で提出することが義務づけられています。 同じ標準報酬月額の決定でも、随時改定とは報酬支払基礎日数の扱いが逆になる点に注意が必要です。定時決定は17日未満の月を除いて計算しますが、随時改定は3か月のうち1か月でも17日未満の月があるとそもそも行われません。 資格取得時決定との関係も押さえておきます。1月1日から5月31日までに資格を取得した者の標準報酬月額はその年の8月まで、6月1日から12月31日までに取得した者は翌年の8月まで有効で、いずれも9月から定時決定の結果に切り替わります。
具体例で考えよう
4月が20日、5月が21日、6月が15日の報酬支払基礎日数だった場合、6月は17日未満なので除外し、4月と5月の2か月平均で報酬月額を算定します。
試験対策ポイント
定時決定は7月1日現在の被保険者について4月から6月に受けた報酬の総額をその月数で除して算定する。報酬支払基礎日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)の月は除外。有効期間はその年の9月から翌年8月まで、届出は7月10日まで
関連法令
健康保険法41条、健康保険法施行規則25条
この用語がわかる図解
標準報酬月額の決定と改定
関連用語
標準報酬月額
健康保険法
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随時改定
健康保険法
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標準賞与額
健康保険法
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適用事業所
健康保険法
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「健康保険法」の他の用語
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家族療養費
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