若年支給停止対象者
じゃくねんしきゅうていしたいしょうしゃ
ひとことで言うと
遺族補償年金の受給資格者のうち、労働者の死亡の当時55歳以上60歳未満であった夫・父母・祖父母・兄弟姉妹のことです。60歳に達する月まで年金の支給が停止されます。
解説
若年支給停止対象者とは、遺族補償年金の受給資格者のうち、労働者の死亡の当時55歳以上60歳未満であった夫、父母、祖父母又は兄弟姉妹をいいます。仮に最先順位者として受給権者になった場合であっても、60歳に達する月までの間は遺族補償年金が支給停止されます。
くわしく解説
遺族補償年金の受給資格者の順位表では、通常の要件を満たす配偶者から兄弟姉妹までが第1順位から第6順位に並び、その後の第7順位から第10順位に、55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹が置かれています。この4者が若年支給停止対象者です。
押さえておくべき効果は3つあります。
・受給権はあるが、60歳に達する月まで支給が停止される
受給権そのものは発生します。支払われないだけです。
・遺族補償年金の額を計算する「遺族の数」に含まれない
年金額は遺族1人で153日分、2人で201日分というように人数で決まりますが、若年支給停止対象者はこの数に算入されません。
・遺族補償年金前払一時金は請求することができる
年金の支給が停止されていても、前払一時金は請求できます。葬儀費用や当座の生活費といった直近の必要に応えるための制度だからです。同じく遺族特別支給金についても、若年支給停止対象者が申請することができます。
年金は止まっているのに前払一時金や特別支給金は受けられる、という一見ちぐはぐな組み合わせが狙われやすいところです。
具体例で考えよう
亡くなった労働者に57歳の夫がいて、ほかに要件を満たす遺族がいない場合、夫は受給権者になりますが60歳に達する月まで年金は支給されません。それでも前払一時金と遺族特別支給金は請求・申請できます。
試験対策ポイント
若年支給停止対象者は死亡の当時55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹。60歳に達する月まで遺族補償年金が支給停止される。遺族の数には含まれないが、遺族補償年金前払一時金の請求と遺族特別支給金の申請はできる
関連法令
労働者災害補償保険法附則43条
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