とくべつしきゅうきん
社会復帰促進等事業の一環として、保険給付に上乗せして支給されるお金です。保険給付ではないため、譲渡・担保・差押えが可能という違いがあります。
労働者災害補償保険法29条、労働者災害補償保険特別支給金支給規則2条から11条