ひとことで言うと
事業の期間が予定される事業のことで、建設の事業と立木の伐採の事業の2つだけが該当します。年度更新の概念がありません。
解説
有期事業とは、事業の期間が予定される事業、すなわち事業の性質上一定の予定期間に所定の事業目的を達成して終了する事業をいいます。具体的に該当するのは建設の事業と立木の伐採の事業の2つです。これ以外の事業はすべて継続事業になります。
くわしく解説
有期事業は「作り終われば、伐り終われば終わる」という性質を持ちます。保険関係も工事や作業の単位で成立し、終われば消滅します。
そのため、保険年度で区切って毎年精算するという発想がなじみません。年度更新の概念がないのはこのためです。
有期事業に固有のルールを整理します。
・概算保険料 … 事業の全期間分を、保険関係が成立した日の翌日から20日以内に申告・納付
・確定保険料 … 保険関係が消滅した日から50日以内
・保険関係の消滅 … 事業終了の日の翌日(継続事業は「廃止」の日の翌日)
・延納 … 概算保険料75万円以上(又は労働保険事務組合に委託)かつ事業の全期間が6月を超えていることが要件
・延納の納期限 … 4月1日から7月31日までの期分は3月31日(継続事業の7月10日と異なる)
・メリット制 … 確定保険料の額を改定する形で働く(継続事業は労災保険率を変更)
一定の要件を満たす小規模な有期事業は、有期事業の一括の対象になります。一括されると継続事業と同様に年度更新の手続がとれるようになるため、保険料の手続では継続事業と同じ扱いになります。条文や問題文の「継続事業(一括有期事業を含む)」というカッコ書きはこのためです。
具体例で考えよう
1年半のマンション建設工事は有期事業です。着工時に全期間分の概算保険料を納め、完成後に確定精算をします。
試験対策ポイント
有期事業は建設の事業と立木の伐採の事業の2つだけ。年度更新の概念がなく、概算保険料は保険関係成立の日の翌日から20日以内、確定保険料は保険関係が消滅した日から50日以内。保険関係は事業終了の日の翌日に消滅する
関連法令
労働保険徴収法7条、労働保険徴収法施行規則6条
関連用語
「労働保険徴収法」の他の用語
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