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公民権行使の保障とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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公民権行使の保障
公民権行使の保障
こうみんけんこうしのほしょう
労働基準法
ひとことで言うと
選挙や裁判員などのために必要な時間を請求されたら、使用者は拒めません。ただし時刻の変更はでき、その時間の賃金は無給でも構いません。
解説
公民権行使の保障とは、労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合、使用者はこれを拒んではならないという労働基準法7条の規定をいいます。ただし権利行使等に妨げがない限り、請求された時刻を変更することはできます。
くわしく解説
労働基準法7条は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使したり、公の職務(国会議員や裁判員としての職務など)を執行するために必要な時間を請求した場合、使用者は拒んではならないと定めています。 ただし、権利の行使や職務の執行に妨げがない限り、使用者は請求された「時刻」を変更することができます。拒否はできないが、時刻の変更はできる。この対比が最頻出ポイントです。 もうひとつ、この時間について労働者は労務を提供していないので、賃金の支払いは使用者の義務ではありません。有給にするか無給にするかは会社の定めに委ねられています。ノーワーク・ノーペイの原則がここでも働いている、と理解すると納得しやすいでしょう。 試験では「時刻を変更することも許されない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。正しくは、拒否は不可・時刻変更は可能です。
具体例で考えよう
スーパーで働く従業員が裁判員に選ばれ、勤務時間中の出頭時間を請求しました。店長はこれを拒むことはできません。ただし業務に支障がなければ「午後からにしてもらえる?」と時刻を変更することはできますし、その時間分を無給とすることも可能です。
試験対策ポイント
公民権行使・公の職務執行のための時間請求は拒否できない。ただし権利行使等に妨げがない限り時刻の変更は可能。その時間の賃金支払いは使用者の義務ではない
関連法令
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