ひとことで言うと
短期雇用特例被保険者が失業したときに支給される一時金です。受給期限が6か月と短いのが特徴です。
解説
特例一時金とは、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される求職者給付をいいます。離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要で、額は基本手当の日額の30日分(当分の間40日分)です。
くわしく解説
高年齢求職者給付金と並べて覚えるのが効率的です。
共通点
・受給要件は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上
・一時金として支給される
・額の計算に「基本手当の日額」の規定を使う
相違点
・受給期限 … 高年齢求職者給付金は1年、特例一時金は6か月
・額 … 高年齢求職者給付金は30日分か50日分、特例一時金は30日分(当分の間40日分)
受給期限が6か月と短いのは、季節的に雇用される人は次の季節が来れば再び働くことが想定されるためです。特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ失業していることについての認定を受けなければなりません。
額については、原則30日分・当分の間40日分という二段構えです。試験では40日分のほうが問われることが多い部分です。
試験では、特例一時金は短期雇用特例被保険者が失業した場合において原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される、という記述が正しいものとして出題されています。
なお、特例受給資格者も常用就職支度手当や移転費、求職活動支援費の対象になり得ます。これらは受給資格者・高年齢受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者の4種類を「受給資格者等」としてまとめて対象にしているためです。
具体例で考えよう
冬の間だけ除雪の仕事をしていた人が春に離職した場合、その日の翌日から6か月以内に手続きをすれば、基本手当の日額の40日分を受け取れます。
試験対策ポイント
特例一時金は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが要件。受給期限は離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日。額は基本手当の日額の30日分(当分の間40日分)。高年齢求職者給付金の受給期限1年との違いが問われる
関連法令
雇用保険法39条、40条
関連用語
「雇用保険法」の他の用語
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