よういくきかんのじゅうぜんひょうじゅんほうしゅうげつがくのみなしそち
3歳未満の子を育てる間に報酬が下がっても、年金額は下がる前の水準で計算する厚年独自の制度です。
厚生年金保険法26条
標準報酬月額の決定と改定