ひとことで言うと
3歳未満の子を育てる間に報酬が下がっても、年金額は下がる前の水準で計算する厚年独自の制度です。
解説
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは、3歳に満たない子を養育する被保険者について、その期間の標準報酬月額が養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場合に、年金額の計算においては下回らなかったものとみなす制度をいいます。
くわしく解説
育児のために短時間勤務にすると報酬が下がり、標準報酬月額も下がります。標準報酬月額が下がれば将来の報酬比例年金の額も下がってしまいます。これでは育児をした人が不利になるため、年金額の計算に限って従前の標準報酬月額を使うことにしたのがこの制度です。
保険料は下がった後の標準報酬月額で計算されます。保険料は安くなるのに年金額は下がらないという、受給者にとって一方的に有利な仕組みです。
厚生年金保険独自の制度である点が重要です。健康保険にはこれに相当する規定がありません。健康保険の給付は標準報酬月額に連動しますが、そちらは将来にわたる年金額のような長期の影響がないためです。
申出が必要です。被保険者又は被保険者であった者が実施機関に申し出ることによって適用されます。
混同しやすい制度に、育児休業等終了時改定と産前産後休業終了時改定があります。
・育児休業等終了時改定 … 育児休業等の終了日に3歳に満たない子を養育する被保険者の申出により、標準報酬月額そのものを改定する
・産前産後休業終了時改定 … 産前産後休業の終了日に当該休業に係る子を養育する被保険者の申出により改定する
これらは随時改定の要件に該当しなくても行われ、残業手当だけの減少であっても対象になります。標準報酬月額を実態に合わせて下げる仕組みであるのに対し、養育期間の特例は年金額の計算だけを下げないようにする仕組みです。両方が組み合わさることで、保険料は下がり年金額は守られるという結果になります。
具体例で考えよう
育児のため月給が30万円から22万円に下がった人でも、報酬比例部分は30万円のときの標準報酬月額で計算されます。
試験対策ポイント
養育期間の特例は3歳未満の子を養育する期間について、報酬が低くならなかったものとみなして報酬比例年金の額を計算する厚生年金保険独自の制度で、健康保険にはない。保険料は下がった後の標準報酬月額で計算される。適用には実施機関への申出が必要
関連法令
厚生年金保険法26条
関連用語
「厚生年金保険法」の他の用語
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