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平均標準報酬額とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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平均標準報酬額
平均標準報酬額
へいきんひょうじゅんほうしゅうがく
厚生年金保険法
頻出
ひとことで言うと
報酬比例部分の計算のもとになる額です。標準報酬月額と標準賞与額を再評価してから月数で割ります。
解説
平均標準報酬額とは、被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を、その被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。報酬比例部分の額を計算する際の基礎になります。
くわしく解説
報酬比例部分の額は次の式で計算します。 平均標準報酬額 × 5.481/1,000 × 被保険者期間の月数 平均標準報酬額の計算には2つのポイントがあります。 第一に、標準賞与額が含まれることです。平成15年4月に総報酬制が導入され、賞与も年金額の計算に反映されるようになりました。総報酬制導入前の期間については標準賞与額を含まない「平均標準報酬月額」を用い、給付乗率も1,000分の7.125となります。導入以降の期間は平均標準報酬額と1,000分の5.481です。 第二に、再評価率を乗じることです。40年前の給与額をそのままの金額で平均してしまうと、当時の物価水準のまま年金額が計算されることになります。それを現在の価値に引き直すのが再評価率の役割です。 給付乗率には生年月日による読み替えがあります。昭和21年4月1日以前生まれの者については、1,000分の5.481より高い率が用いられます。ただしこの読み替えがあるのは老齢厚生年金と遺族厚生年金の長期要件だけで、障害厚生年金と遺族厚生年金の短期要件は定率です。 被保険者期間の月数については、報酬比例部分に上限がありません。定額部分には生年月日に応じた上限(昭和21年4月2日以後生まれは480月)があるのと対照的です。 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置が適用される期間については、実際の標準報酬月額ではなく従前の標準報酬月額を用いて計算します。
具体例で考えよう
現役時代の平均標準報酬額が35万円で被保険者期間が480月の人の報酬比例部分は、35万円×5.481÷1,000×480=約92万円になります。
試験対策ポイント
平均標準報酬額は標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じた額の総額を被保険者期間の月数で除した額。報酬比例部分は平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数。総報酬制導入前は平均標準報酬月額と1,000分の7.125。報酬比例部分の月数に上限はない
関連法令
厚生年金保険法43条、附則17条の4
この用語がわかる図解
標準報酬月額の決定と改定
関連用語
報酬比例部分
厚生年金保険法
›
再評価率
厚生年金保険法
›
定額部分
厚生年金保険法
›
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
厚生年金保険法
›
「厚生年金保険法」の他の用語
遺族厚生年金
加給年金額
基礎年金拠出金
経過的加算
経過的寡婦加算
厚生年金保険の被保険者の種別
厚生年金保険の標準報酬月額
高齢任意加入被保険者
在職定時改定
在職老齢年金
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