ひとことで言うと
事業の種類ごとに定められる労災保険の保険料率です。過去3年間の災害率等を考慮して厚生労働大臣が定めます。
解説
労災保険率とは、労災保険に係る一般保険料の計算に用いる保険料率をいいます。労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めます。
くわしく解説
労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされています。
数字の押さえどころは2つです。
・過去3年間であること(5年ではない)
・事業の種類(およそ40種類)ごとに、最低1,000分の2.5から最高1,000分の88まで定められていること
3年という数字は、メリット制でも出てきます。メリット制も連続する3保険年度の収支率で判定します。「労災保険率まわりは3年」と結びつけて覚えると忘れません。
事業の種類ごとに率が違うということは、同じ業種なら災害の多少にかかわらず同じ率になるということでもあります。この不公平を是正するのがメリット制です。継続事業のメリット制では、収支率が100分の85を超えると引き上げられ、100分の75以下だと引き下げられ、基準日の属する保険年度の次の次の保険年度から適用されます。変更の幅は原則として上限40%です。
第1種特別加入保険料率は、その事業についての労災保険率と同一の率から、すべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされています。この減じる率は現在ゼロなので、実質的に労災保険率と同率になります。
具体例で考えよう
危険性の高い建設業や林業は率が高く、事務中心の業種は低く設定されています。同じ業種の中での努力を反映させるのがメリット制です。
試験対策ポイント
労災保険率は労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額等を考慮して厚生労働大臣が定める(5年ではない)。事業の種類ごとに最低1,000分の2.5から最高1,000分の88
関連法令
労働保険徴収法12条2項
関連用語
「労働保険徴収法」の他の用語
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