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振替休日
振替休日
ふりかえきゅうじつ
労働基準法
頻出
ひとことで言うと
あらかじめ休日と労働日を入れ替えることです。事前に振り替えれば休日労働にならず割増賃金は不要ですが、事後に休ませる「代休」では割増が必要です。
解説
振替休日とは、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることをいいます。事前の入替えにより当初の休日は労働日に変わるため、その日の労働は休日労働にならず、休日労働の割増賃金は不要です。
くわしく解説
休日の振替とは、あらかじめ休日と労働日とを入れ替えることです。 事前に振り替えると、当初休日だった日は労働日に変わります。その日の労働はもはや休日労働ではないので、休日労働の割増賃金の支払いは不要です。 よく似た制度に代休があります。こちらは割増の対象となる休日労働をさせたあとで、事後の代償として別の日に休みを与えるものです。休日に働いた事実は消えないため、休日労働の割増賃金の支払いが必要です。 ・振替休日 ― 事前に入替え。休日労働にならず割増不要 ・代休 ― 事後に付与。休日労働の割増が必要 この「事前か事後か」で割増の要否が分かれる対比は、択一式の定番です。 なお、振り替えた結果その週の労働時間が週の法定労働時間を超える場合には、超えた分について時間外労働の割増賃金が必要になります。休日労働の割増は不要でも、時間外労働の割増まで免れるわけではない点に注意してください。
具体例で考えよう
ホームセンターの店長が、日曜のセールに備えて前週のうちに「今度の日曜は出勤、代わりに火曜を休みに」と入れ替えれば振替休日で、休日労働の割増は不要です。当日になって急きょ日曜出勤させ、後から火曜に休ませた場合は代休なので、日曜分の休日割増賃金が必要です。
試験対策ポイント
振替休日はあらかじめ休日と労働日を入れ替えるもので、休日労働とならず休日労働の割増賃金は不要。代休は休日労働の後に事後代償的に与える休日で、休日労働の割増賃金が必要。振替の結果その週の法定労働時間を超えれば時間外労働の割増が必要
関連法令
労働基準法35条・37条
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解雇権濫用法理
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