高度プロフェッショナル制度
こうどぷろふぇっしょなるせいど
ひとことで言うと
年収1,075万円以上の高度専門職について、労働時間だけでなく深夜の割増賃金まで適用除外にする制度です。その代わり健康を守る措置が厳格に義務づけられます。
解説
高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)とは、高度の専門的知識等を必要とする業務に従事する年収1,075万円以上の労働者について、労働時間・休憩・休日・深夜の割増賃金に関する規定を適用除外とする制度をいいます。労使委員会の5分の4以上の議決、労働基準監督署への届出、本人の同意が必要です。
くわしく解説
高度プロフェッショナル制度は働き方改革推進法で創設された制度で、一定の要件のもとで労働時間・休憩・休日・深夜の割増賃金の規定を適用除外とします。深夜の割増賃金まで除外される点が、深夜割増は適用される管理監督者との大きな違いです。
要件は次のとおりです。
・対象業務 ― 高度の専門的知識等を必要とし、従事した時間と成果との関連性が通常高くないと認められる業務
・対象労働者 ― 書面等による合意で職務が明確に定められ、年収が1,075万円以上(賃金相場の3倍を相当程度上回る水準として省令で定める額)
・手続 ― 労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決、労働基準監督署への届出、本人の同意
さらに、次の3つのルールがどれひとつ欠けても制度は成り立ちません。
・健康管理時間(事業場内にいた時間+事業場外の労働時間の合計)の把握措置
・休日確保措置 ― 年間104日以上、かつ4週間を通じ4日以上の休日
・選択的措置 ― インターバル措置(24時間につき11時間以上の休息+深夜業は月4回以内)、健康管理時間の上限措置(週40時間超過分を月100時間以内又は3か月240時間以内)、連続休日確保措置(年1回以上の連続2週間)、臨時の健康診断措置(週40時間超過分が月80時間超の者等)のいずれか
労働安全衛生法との接続も重要です。高プロ対象者については、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間が1か月当たり100時間を超える場合、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。この面接指導は労働者からの申出を必要としません。労働時間ではなく健康管理時間で判定する点も押さえておきましょう。
具体例で考えよう
証券会社で金融商品開発を担う年収1,200万円のアナリストに高プロを適用するには、労使委員会の5分の4以上の議決、監督署への届出、本人の同意に加え、年104日以上の休日確保などのルールを守る必要があります。
試験対策ポイント
労働時間・休憩・休日に加えて深夜の割増賃金も適用除外(管理監督者との違い)。年収要件は1,075万円以上。労使委員会の5分の4以上の議決+署への届出+本人同意が必要。休日確保は年104日以上かつ4週4日以上。選択的措置はインターバル(11時間・深夜月4回以内)等の4つから選択。安衛法上、健康管理時間が月100時間超なら申出なしで面接指導
関連法令
労働基準法41条の2
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