みしきゅうのほけんきゅうふ
受給権者が保険給付を受けないまま死亡した場合に、一定の遺族が自己の名で請求できる制度です。生計を同じくしていた最先順位者が請求します。
労働者災害補償保険法11条、昭41.1.31基発73号