ひとことで言うと
受給権者が亡くなったときに残っている未払分です。相続ではなく、遺族が自己の名で請求します。
解説
未支給の年金とは、年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものをいいます。一定の遺族が、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができます。
くわしく解説
請求できるのは、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた次の者です。
・配偶者
・子
・父母
・孫
・祖父母
・兄弟姉妹
・これらの者以外の3親等内の親族
順位もこの順番です。3親等内の親族まで含まれるため、遺族の範囲は年金給付の中でもっとも広くなります。
重要なのは「自己の名で請求する」という点です。未支給の年金は相続財産ではありません。相続を放棄した人であっても、生計を同じくしていれば未支給の年金を請求できます。逆に、相続人であっても生計を同じくしていなければ請求できません。
なぜ未支給の年金が生じるかというと、年金の支給の仕組みによります。年金給付の支給は支給事由が生じた日の属する月の翌月から始まり、権利が消滅した日の属する月で終わります。そして支払は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6期に、それぞれの前月までの分が行われます。
つまり、亡くなった月の分までは受け取る権利があるのに、支払日が来る前に亡くなってしまえば未払いのまま残るということです。
未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は全員のためにその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされます。
具体例で考えよう
老齢基礎年金を受けていた人が5月に亡くなった場合、4月分と5月分が未支給となり、同居していた子が自分の名で請求します。
試験対策ポイント
未支給の年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族であって死亡の当時生計を同じくしていた者が自己の名で請求する。相続の対象ではない。同順位者が2人以上あるときは1人がした請求は全員のためにしたものとみなされる
関連法令
国民年金法19条
関連用語
「国民年金法」の他の用語
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