ひとことで言うと
労災保険と雇用保険を別個の2つの事業とみなして処理する事業です。建設の事業や6大港の港湾運送など5つの類型があります。
解説
二元適用事業とは、本来1つの事業ではあるが、徴収法の適用上、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個に2つの事業とみなして、保険関係の適用及び保険料の徴収等の事務を二元的に処理する事業をいいます。
くわしく解説
該当するのは次の5つです。
・都道府県及び市町村の行う事業
・都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
・港湾労働法の適用される6大港(東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・関門)における港湾運送の行為を行う事業
・農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く)
・建設の事業
6大港は東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・関門の6つです。この並びも問われることがあります。
なぜ別々に処理するのかというと、これらの事業では労災保険の適用単位と雇用保険の適用単位がずれるからです。たとえば建設の事業では、労災保険は工事現場ごとに適用されるのに対し、雇用保険は労働者を雇う本社などの事業所ごとに適用されます。ひとまとめにできません。
実務では、労災保険用と雇用保険用の2枚の申告書を出し、2回に分けて納付します。保険関係成立届の提出先も、労災分は所轄労働基準監督署長、雇用分は所轄公共職業安定所長と分かれます。
建設の事業は二元適用事業であり、かつ有期事業でもあります。この二重の性格から、有期事業の一括・請負事業の一括・労災保険関係成立票の掲示・請負金額×労務費率など、固有のルールが集中します。
具体例で考えよう
建設会社は二元適用事業です。労災保険は工事現場ごと、雇用保険は本社の事業所ごとに保険関係を処理します。
試験対策ポイント
二元適用事業は①都道府県及び市町村の行う事業②これらに準ずるものの行う事業③6大港(東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・関門)における港湾運送の行為を行う事業④農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く)⑤建設の事業。建設の事業は二元適用事業かつ有期事業
関連法令
労働保険徴収法39条、労働保険徴収法施行規則70条
関連用語
「労働保険徴収法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定