ひとことで言うと
保険関係が成立したことを事後的に届け出る書類です。成立した日の翌日から起算して10日以内に提出します。
解説
保険関係成立届とは、強制適用事業の事業主が、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない届出をいいます。保険関係そのものは事業が開始された日に法律上当然に成立しており、この届出によって成立するのではありません。
くわしく解説
労災保険、雇用保険の強制適用事業に係る保険関係の成立時期は、ともにその事業が開始された日、又は強制適用事業に該当するに至った日です。事業主の何らの手続きを待つことなく、法律上当然に成立します。
試験では、保険関係は事業主が保険関係成立届を提出することによって成立するという誤りの選択肢が出題されたことがあります。届出は事後的な義務にすぎません。
提出先は次のように分かれます。
所轄労働基準監督署長
・一元適用事業で労働保険事務組合に委託していない事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)
・二元適用事業で労災保険に係る保険関係が成立している事業
所轄公共職業安定所長
・一元適用事業で労働保険事務組合に委託している事業
・一元適用事業で雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業
・二元適用事業で雇用保険に係る保険関係が成立している事業
この10日という期限は、労災保険法の費用徴収とも関係します。行政機関から指導等を受けたにもかかわらず10日以内に提出しないと「故意」と認定され、保険給付の全額が徴収され得ます。指導を受けていなくても保険関係成立日から1年を経過すれば「重大な過失」として40%が徴収されます。
なお、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければなりません。
具体例で考えよう
4月1日に事業を開始した会社は、4月11日までに保険関係成立届を提出します。提出していなくても、4月2日に事故が起きれば労災保険の給付は行われます。
試験対策ポイント
保険関係成立届は保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に提出する。保険関係は事業が開始された日に法律上当然に成立し、この届出によって成立するのではない。提出先は一元適用で事務組合未委託なら所轄労働基準監督署長、事務組合委託や雇用保険のみなら所轄公共職業安定所長
関連法令
労働保険徴収法4条の2第1項、労働保険徴収法施行規則4条
関連用語
「労働保険徴収法」の他の用語
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