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入院時生活療養費とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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入院時生活療養費
入院時生活療養費
にゅういんじせいかつりょうようひ
健康保険法
頻出
ひとことで言うと
療養病床に長く入院する65歳以上の人が対象で、食費に加えて光熱水費までを支える給付です。
解説
入院時生活療養費とは、特定長期入院被保険者が、病院又は診療所のうち自己の選定するものから、入院たる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について支給される現物給付をいいます。生活療養とは、「食事の提供である療養」と「温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養」を合わせた概念です。
くわしく解説
対象者を示す特定長期入院被保険者とは、療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者をいいます。年齢と病床の2つの条件がそろって初めて該当します。 入院時食事療養費との違いは、負担の中身に光熱水費、いわゆる居住費が加わる点です。長期にわたって病床を生活の場として使う以上、在宅で暮らしていれば当然かかるはずの居住費も負担してもらう、という考え方でつくられています。 試験では、60歳の被保険者が療養病床に入院して生活療養を受けた場合に入院時生活療養費が支給される、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。年齢要件を満たしていないので、この場合は入院時食事療養費のほうになります。同じ療養病床でも、年齢によって給付の名前が変わるということです。 また、被扶養者については入院時生活療養費という給付は存在しません。67歳の被扶養者が療養病床に入院して生活療養を受けた場合でも、支給されるのは家族療養費です。ここも誤りの選択肢としてよく使われます。 生活療養に係る負担額も、食事療養と同じく高額療養費の対象となる一部負担金等の額には含まれません。
具体例で考えよう
68歳の被保険者が療養病床に入院した場合は入院時生活療養費の対象です。同じ病床に入院していても55歳の被保険者であれば、入院時食事療養費のほうが支給されます。
試験対策ポイント
入院時生活療養費の対象は特定長期入院被保険者、すなわち療養病床に入院する際に65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者。生活療養は食事の提供と温度・照明・給水に関する療養環境の形成を含む。被扶養者には家族療養費が支給される
関連法令
健康保険法85条の2
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関連用語
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