特別支給の老齢厚生年金
とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん
ひとことで言うと
60歳台前半に支給される経過的な老齢厚生年金です。支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げる過程で置かれました。
解説
特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半の老齢厚生年金)とは、当分の間、60歳以上65歳未満の者に支給される老齢厚生年金をいいます。支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げるための経過措置として、厚生年金保険法の附則に規定されています。
くわしく解説
支給要件は3つです。
・60歳以上であること
・1年以上の被保険者期間を有すること(離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く)
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
本来の老齢厚生年金が被保険者期間1か月以上でよいのに対し、1年以上が必要な点が違います。
引上げは2段階で行われました。まず定額部分を1歳ずつ引き上げ、完了してから報酬比例部分を1歳ずつ引き上げるという順序です。生年月日ごとに開始年齢が決まっており、丸暗記に見えますが3つの規則性があります。
・男子と第1号厚生年金被保険者期間を有する女子は5年ズレ(旧法で女子は55歳支給だったため)。特定警察職員等はさらに1年ズレ
・生年月日の括りは原則2年ピッチ
・男子の昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までだけが唯一の4年ピッチ
失権事由は死亡と65歳到達の2つです。本来の老齢厚生年金が死亡だけなのとは違います。経過措置としての役目が65歳で終わり、そこから本来の老齢厚生年金と老齢基礎年金が始まるためです。
60歳台前半の老齢厚生年金には、雇用保険との調整が働きます。基本手当を受けることができる月については支給停止され、高年齢雇用継続給付を受けることができる月については在職老齢年金とは別に最大で標準報酬月額の4%相当額が支給停止されます。65歳以降の老齢厚生年金にはこれらの調整がありません。
具体例で考えよう
昭和35年4月生まれの男子は64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け、65歳で本来の老齢厚生年金に切り替わります。
試験対策ポイント
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件は60歳以上・1年以上の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く)・受給資格期間を満たすこと。失権事由は死亡と65歳到達の2つ。本来の老齢厚生年金は被保険者期間1か月以上でよく、失権事由は死亡のみ
関連法令
厚生年金保険法附則8条、8条の2、9条
関連用語
「厚生年金保険法」の他の用語
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