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労働者とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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労働者
労働者
ろうどうしゃ
労働基準法
頻出
ひとことで言うと
職業の種類を問わず、事業に使用され賃金を支払われる者をいいます。契約の名前や肩書きではなく、使用従属関係があるかどうかで判断されます。
解説
労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます(労働基準法9条)。判断の決め手は使用従属関係の有無であり、契約の形式や呼び名は問いません。労働安全衛生法の労働者もこれと同じ定義です。
くわしく解説
労働基準法9条は、労働者を「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています。 実際にその人が労働者にあたるかどうかの決め手になるキーワードが「使用従属関係」です。使用者の指揮命令のもとで働き、その対価として賃金を受け取っていれば、契約の形式や呼び名に関係なく労働者と判断されます。 具体的な適用場面を2つ押さえましょう。 ・インターンシップの学生 ― 実習が見学・体験にとどまり使用従属関係がなければ労働者ではありません。逆に直接生産活動に従事し使用従属関係が認められれば労働者に該当します。 ・会社役員 ― 役員は本来「使用者」側ですが、代表権を持たない役員が労働者としての要件を満たす場合には、労働者にも該当します。 なお、労働安全衛生法における「労働者」の定義は労働基準法の労働者と同じです。これに対し「使用者」と「事業者」は定義が異なるので、そちらは区別して覚える必要があります。
具体例で考えよう
アパレル会社でインターン中の大学生が、社員と同じシフトに組み込まれ、店長の指示で接客や品出しをして日当をもらっているなら、「体験」という名目でも使用従属関係があり労働者に該当します。見学ツアーだけなら労働者ではありません。
試験対策ポイント
定義は「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」。判断基準は使用従属関係の有無。代表権のない役員は要件を満たせば労働者にも該当し得る。労働安全衛生法の労働者も同じ定義
関連法令
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