社労士になる子ちゃん
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使用者
使用者
しようしゃ
労働基準法
頻出
ひとことで言うと
事業主だけでなく、経営担当者や、労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者を含みます。役職名ではなく権限の実態で判断します。
解説
使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいいます(労働基準法10条)。労働安全衛生法の「事業者」より範囲が広い点が、両法を比較するときのポイントです。
くわしく解説
労働基準法10条は、使用者を「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」と定義しています。 具体的には次の3つに分かれます。 ・事業主 ― 法人ならその法人そのもの、個人事業なら事業主個人 ・事業の経営担当者 ― 社長、理事、支配人など ・事業主のために労務管理を行うすべての者 ― 人事部長、労務課長など 「人事部長」「労務課長」はあくまで例示です。使用者にあたるかどうかは役職名という形式ではなく、実態として一定の権限を与えられているかで個別に判断されます。 試験では「事業主のために行為をする管理監督者以上の者をいう」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。正しくは「すべての者」であり、管理監督者以上に限定されません。 労働安全衛生法との比較も重要です。安衛法の義務主体は「事業者」で、これは事業を行う者で労働者を使用するものをいい、個人事業なら事業主個人、法人なら法人そのものを指します。安全衛生の責任の所在をはっきりさせるため、経営主体そのものに絞り込まれています。労基法の使用者のほうが範囲が広い、と整理してください。
具体例で考えよう
食品会社の係長が、役職は高くないものの、パート従業員のシフト決定と残業命令の権限を任されているとします。この実態があれば、その係長も労務管理について「使用者」として労基法上の責任を負います。
試験対策ポイント
使用者は①事業主②経営担当者③事業主のために行為をする「すべての者」。管理監督者以上に限るとする肢は誤り。役職の形式ではなく権限の実態で個別判断。安衛法の「事業者」は経営主体に限られ、労基法の使用者より狭い
関連法令
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