ひとことで言うと
相手の合意なしに、第3号被保険者期間の標準報酬の2分の1を分割できる制度です。
解説
3号分割とは、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料は夫婦が共同して負担したものであるという基本的認識のもとに、平成20年4月以後の第3号被保険者期間に係る配偶者の標準報酬の2分の1を分割することができる制度をいいます。
くわしく解説
合意分割との最大の違いは、当事者の合意が不要である点です。第3号被保険者であった者が単独で請求することができ、割合も2分の1で固定されています。按分割合を協議する必要も、家庭裁判所に持ち込む必要もありません。
対象となる期間は平成20年4月以後の第3号被保険者期間に限られます。制度が始まった時期より前にさかのぼることはできないということです。それ以前の期間について分割したい場合は合意分割によることになります。
請求期限は離婚等をしたときから2年です。この点は合意分割と共通します。
分割によって生じる期間は被扶養配偶者みなし被保険者期間と呼ばれ、離婚時みなし被保険者期間と同じ制限がかかります。年金額には反映されますが、60歳台前半の老齢厚生年金の1年要件、定額部分の月数、加給年金額の240月、長期加入者の特例の44年の判定には算入されません。
障害厚生年金との関係にも規定があります。3号分割では、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬は分割の対象になりません。合意分割では第1号改定者が障害厚生年金の受給権者であっても請求できるのとは違います。
合意分割の請求があった場合において、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれているときは、3号分割の請求もあったものとみなされます。両方の対象となる期間については、まず3号分割を行ってから合意分割を行うという順序になります。
具体例で考えよう
平成22年から令和2年まで第3号被保険者だった人は、離婚後2年以内に単独で請求すれば、その期間の夫の標準報酬の半分を受け取れます。
試験対策ポイント
3号分割は当事者の合意を要せず一方の請求だけででき、分割割合は2分の1で固定。対象は平成20年4月以後の第3号被保険者期間。請求期限は離婚等をしたときから2年。障害厚生年金の額の計算の基礎となる期間に係る被保険者期間は対象外
関連法令
厚生年金保険法78条の13、78条の14
関連用語
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