とくべつかにゅう
労働者ではないけれど実質的に労働者に準じて保護すべき人を、労災保険の対象に取り込む制度です。中小事業主等・一人親方等・海外派遣者の3類型があります。
労働者災害補償保険法33条から37条、労働者災害補償保険法施行規則46条の16から46条の25の2