ひとことで言うと
労働者ではないけれど実質的に労働者に準じて保護すべき人を、労災保険の対象に取り込む制度です。中小事業主等・一人親方等・海外派遣者の3類型があります。
解説
特別加入とは、労働者に該当しない者のうち、業務の実態や災害の発生状況に照らして実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者について、特例的に労災保険の適用を及ぼす制度をいいます。対象は中小事業主等・一人親方等・海外派遣者の3類型で、いずれも申請して政府の承認を受けることが必要です。
くわしく解説
3つの類型は、加入の入口が異なります。
・中小事業主等
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していることが必要です。規模の要件は業種で3段階に分かれ、金融業・保険業・不動産業・小売業は常時50人以下、卸売業・サービス業は常時100人以下、その他の事業は常時300人以下の労働者を使用する事業主です。前提として、その事業自体が労災保険に加入していることが絶対条件になります。申請書は、労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に提出します。
・一人親方等
労働者を使用しないで行うことを常態とする者で、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業、建設の事業、林業の事業などが対象です。団体に加盟し、その団体を通じて加入します。
・海外派遣者
開発途上地域への技術協力の実施の事業を行う団体が派遣する者、又は国内で事業を行う事業主が海外の事業に従事させるために派遣する者です。海外の事業が一定の中小事業であれば、代表者として派遣される者も対象になります。労働保険事務組合への委託も団体への加盟も不要です。
特別加入者には次の特例があります。
・給付基礎日額は本人が希望する額に基づいて決定(最高25,000円・最低3,500円)
・休業補償給付に「賃金を受けない日」という賃金喪失の要件がない
・通勤災害の一部負担金は徴収されない
・二次健康診断等給付の対象とならない
・特別支給金は一般のもののみで、ボーナス特別支給金は支給されない
・運送の事業を行う一人親方等など一部の者は、通勤災害に関して労災保険が適用されない
具体例で考えよう
従業員が80人のサービス業の社長は、100人以下という要件を満たすため、労働保険事務組合に事務を委託したうえで特別加入を申請できます。1人で軽貨物配送を請け負う人は、団体に加盟して加入することになります。
試験対策ポイント
規模要件は金融・保険・不動産・小売50人以下、卸売・サービス100人以下、その他300人以下。中小事業主等は労働保険事務組合への委託、一人親方等は団体への加盟が必要で、海外派遣者はどちらも不要。給付基礎日額は最高25,000円・最低3,500円。運送の事業を行う一人親方等は通勤災害の適用除外。ボーナス特別支給金は支給されない
関連法令
労働者災害補償保険法33条から37条、労働者災害補償保険法施行規則46条の16から46条の25の2
関連用語
「労働者災害補償保険法」の他の用語
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