ひとことで言うと
生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときに与える休暇です。就業規則で「月2日まで」のように日数を制限することはできません。
解説
生理休暇とは、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合に、使用者がその者を生理日に就業させてはならないとする制度をいいます(労働基準法68条)。取得日数を制限する定めは認められませんが、賃金を有給とするか無給とするかは任意です。
くわしく解説
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはなりません。
生理期間や苦痛の程度、就労の難易は人によって異なるため、客観的な一般的基準を定めることはできないとされています。したがって、就業規則で「生理休暇は月2日までとする」のように日数を制限する規定を設けることはできません。
一方、生理休暇中の賃金を有給とするか無給とするかは任意です。有給とする日数をあらかじめ定めておくこと自体は問題ないとされています。
休暇の取得自体を制限するのはできないが、賃金の扱いを決めるのはできる、という区別が試験のポイントです。年次有給休暇のように賃金の支払いまで法律が保障している制度ではない、と整理しておきましょう。
具体例で考えよう
アパレル店員が生理日の就業が著しく困難で休暇を請求したら、店は休ませなければなりません。会社が「有給になるのは月1日まで、それ以降は無給」と定めるのは適法ですが、「休暇自体は月2日まで」と制限するのは違法です。
試験対策ポイント
生理日の就業が著しく困難な女性の請求により就業させてはならない。客観的な一般的基準は定められず、就業規則等で休暇日数を制限する規定は不可。賃金を有給とするか否かは任意で、有給とする日数を定めることは可能
関連法令
労働基準法68条
関連用語
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