ひとことで言うと
6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤すると、10日分が自動的に発生する有給の休みです。会社の承認は権利の発生に関係ありません。
解説
年次有給休暇とは、雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられる有給の休暇をいいます。要件を満たせば法律上当然に発生し、労働者の請求を待って生じるものではありません(白石営林署事件)。勤続年数に応じて日数が増え、6年6か月以上で20日が上限です。
くわしく解説
労働基準法39条1項は、使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないと定めています。
大切なのは、この権利が法律上当然に発生することです。白石営林署事件の最高裁判例は、年休の権利は39条の要件を満たせば当然に生ずるものであり、労働者の請求をまってはじめて生ずるものではない、と示しました。「申請して会社が認めたらもらえる」のではありません。
出勤率は「出勤した日÷全労働日」で計算します。実際には休んでいても出勤したものとみなされる期間が4つあります。
・業務上のけがや病気の療養のための休業期間
・育児休業・介護休業の期間
・産前産後休業の期間
・年休を取得した日
付与日数は勤続年数で増えます。6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です。最初の3回は1日ずつ、その後は2日ずつ増えると整理できます。使い切れなかった分は翌年度に繰り越せますが、年休の権利は2年で時効消滅するため翌々年度への繰越はできません。
所定労働日数が少ないパートタイム労働者には比例付与があります。対象は週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(週以外の期間で定める場合は年間の所定労働日数が216日以下)の者です。週30時間以上働く人は、日数が少なくても通常の付与日数になります。
取得率を上げるため、使用者側にも義務があります。新規付与日数が10労働日以上の労働者については、そのうち5日を、付与日から1年以内に労働者ごとに時季を指定して与えなければなりません。労働者が自ら取得した分や計画的付与で取得した分は控除できます。
年休中の賃金は、平均賃金・所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金・標準報酬月額の30分の1のいずれかで、3つ目を使うには労使協定が必要です。
具体例で考えよう
4月1日に入社した従業員が10月1日まで6か月間継続勤務し出勤率も9割だった場合、何の手続きをしなくても10月1日に10日分の年休の権利が発生します。店長の承認は権利の発生に関係ありません。
試験対策ポイント
発生要件は6か月継続勤務+全労働日の8割以上出勤で、付与は10労働日。権利は法律上当然に発生し労働者の請求を待たない(白石営林署事件)。付与日数は6年6か月以上で20日が上限、時効は2年。比例付与の対象は週30時間未満かつ週4日以下(年216日以下)。使用者には年5日の時季指定義務がある
関連法令
労働基準法39条、白石営林署事件(最判昭48.3.2)
関連用語
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