ひとことで言うと
資格・給付等の処分に対する審査請求の窓口です。保険料の処分をどこに持ち込むかが3科目で分かれます。
解説
社会保険審査官とは、健康保険・厚生年金保険・国民年金の処分に対する審査請求を受けて決定を行う機関をいいます。その決定に不服がある者は、さらに社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
くわしく解説
3科目で窓口が分かれる点が最大の論点です。
・健康保険 … 資格・標準報酬・保険給付は社会保険審査官、保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分は社会保険審査会
・国民年金 … 資格・給付・保険料はすべて社会保険審査官、脱退一時金だけ社会保険審査会
・厚生年金保険 … 資格・標準報酬・保険給付は社会保険審査官、保険料と脱退一時金は社会保険審査会
国民年金だけが保険料の処分も社会保険審査官ルートになっています。ここが3科目でいちばん狙われるところです。
期限は3科目共通です。
・審査請求 … 原処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内
・再審査請求 … 決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内
いずれも文書又は口頭ですることができます。
訴訟との関係も整理しておきます。資格・標準報酬・保険給付に関する処分については審査請求前置がかかり、社会保険審査官の決定を経た後でなければ処分取消しの訴えを提起できません。ただし必要なのは審査官の決定までで、再審査請求まで経る必要はありません。決定が出れば、社会保険審査会を飛ばして裁判所に行けるということです。
保険料その他徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分については審査請求前置がかからず、審査請求をするか直ちに訴えを提起するかの自由選択になります。
審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は審査請求が棄却されたものとみなすことができます。
具体例で考えよう
標準報酬月額の決定に不服があれば社会保険審査官へ、その標準報酬月額に基づく保険料の処分に不服があれば社会保険審査会へ持ち込みます。
試験対策ポイント
厚生年金保険では資格・標準報酬・保険給付に関する処分は社会保険審査官、保険料と脱退一時金に関する処分は社会保険審査会。国民年金だけが保険料も社会保険審査官。審査請求は知った日の翌日から3月以内、再審査請求は決定書の謄本が送付された日の翌日から2月以内
関連法令
厚生年金保険法90条、91条、91条の3
関連用語
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