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付加保険料とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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付加保険料
付加保険料
ふかほけんりょう
国民年金法
頻出
ひとことで言うと
第1号被保険者が月400円を上乗せして納める保険料です。2年で元が取れる設計になっています。
解説
付加保険料とは、第1号被保険者及び65歳未満の任意加入被保険者が、通常の保険料に上乗せして納付することができる月額400円の保険料をいいます。納付した月数に応じて、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
くわしく解説
納付できるのは次の者です。 ・保険料を全額納付している第1号被保険者 ・65歳未満の任意加入被保険者 納付できないのは次の者です。 ・特例による任意加入被保険者 ・保険料の免除を受けている者(産前産後期間の免除を受けている者を除く) ・国民年金基金の加入員 国民年金基金の加入員が納付できないのは、基金が支給する年金が付加年金に相当する部分を含んでいるためです。二重に上乗せすることはできないという整理になります。 納付をやめるのはいつでもできます。厚生労働大臣に申し出れば、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなります。 付加年金の額は「200円 × 付加保険料納付済期間の月数」です。月400円を納めて年200円が上乗せされるので、2年受け取れば納めた額に追いつく計算になります。長生きするほど得になる仕組みです。 ただし付加年金の額には改定率が乗じられません。マクロ経済スライドの対象外でもあるため、物価が上がっても額は増えません。名目上は固定額だということです。 付加保険料の納付済期間が3年以上ある者の遺族には、死亡一時金に8,500円が加算されます。
具体例で考えよう
40年間ずっと付加保険料を納めた人は、480月×200円=年96,000円が老齢基礎年金に上乗せされます。
試験対策ポイント
付加保険料は月額400円で、保険料を全額納付している第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者が納付できる。特例任意加入被保険者・保険料免除者(産前産後期間の免除者を除く)・国民年金基金の加入員は納付できない。いつでも納付をやめられる
関連法令
国民年金法87条の2
「国民年金法」の図解で学ぶ
国民年金の保険料免除
公的年金の2階建て構造
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関連用語
付加年金
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第1号被保険者
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国民年金基金
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「国民年金法」の他の用語
遺族基礎年金
学生納付特例
合算対象期間
寡婦年金
国民年金基金
産前産後期間の保険料免除
支給の繰上げ
支給の繰下げ
事後重症
死亡一時金
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