ひとことで言うと
第1号被保険者が月400円を上乗せして納める保険料です。2年で元が取れる設計になっています。
解説
付加保険料とは、第1号被保険者及び65歳未満の任意加入被保険者が、通常の保険料に上乗せして納付することができる月額400円の保険料をいいます。納付した月数に応じて、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
くわしく解説
納付できるのは次の者です。
・保険料を全額納付している第1号被保険者
・65歳未満の任意加入被保険者
納付できないのは次の者です。
・特例による任意加入被保険者
・保険料の免除を受けている者(産前産後期間の免除を受けている者を除く)
・国民年金基金の加入員
国民年金基金の加入員が納付できないのは、基金が支給する年金が付加年金に相当する部分を含んでいるためです。二重に上乗せすることはできないという整理になります。
納付をやめるのはいつでもできます。厚生労働大臣に申し出れば、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなります。
付加年金の額は「200円 × 付加保険料納付済期間の月数」です。月400円を納めて年200円が上乗せされるので、2年受け取れば納めた額に追いつく計算になります。長生きするほど得になる仕組みです。
ただし付加年金の額には改定率が乗じられません。マクロ経済スライドの対象外でもあるため、物価が上がっても額は増えません。名目上は固定額だということです。
付加保険料の納付済期間が3年以上ある者の遺族には、死亡一時金に8,500円が加算されます。
具体例で考えよう
40年間ずっと付加保険料を納めた人は、480月×200円=年96,000円が老齢基礎年金に上乗せされます。
試験対策ポイント
付加保険料は月額400円で、保険料を全額納付している第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者が納付できる。特例任意加入被保険者・保険料免除者(産前産後期間の免除者を除く)・国民年金基金の加入員は納付できない。いつでも納付をやめられる
関連法令
国民年金法87条の2
関連用語
「国民年金法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定