ひとことで言うと
付加保険料を納めた人に上乗せされる年金です。額は200円×納付月数で、改定率を乗じません。
解説
付加年金とは、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に上乗せして支給される年金をいいます。第1号被保険者だけが受けられる独自給付のひとつです。
くわしく解説
額は次のとおりです。
付加年金の額 = 200円 × 付加保険料に係る保険料納付済期間の月数
この式には改定率が乗じられません。老齢基礎年金や障害基礎年金が「780,900円×改定率」で計算されるのとは違い、付加年金は名目上の固定額です。マクロ経済スライドの対象にもなりません。
老齢基礎年金と一体で動きます。
・老齢基礎年金が全額支給停止されている間は、付加年金も支給停止される
・老齢基礎年金の支給を繰り上げたり繰り下げたりすると、付加年金も同じ減額率・増額率で連動する
本体である老齢基礎年金と切り離して受け取ることはできないということです。
併給の扱いにも特徴があります。1人1年金が原則ですが、老齢基礎年金と付加年金は当然に併給されます。上乗せの給付なので、そもそも別々の年金として扱わないという整理です。
失権事由は受給権者が死亡したときだけです。老齢基礎年金と同じ扱いになります。
なお、国民年金基金が支給する年金の額は「200円に加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるもの」でなければならないとされています。付加年金より必ず有利な水準にする、という基準になっています。
具体例で考えよう
付加保険料を120月納めた人は、老齢基礎年金に加えて年24,000円の付加年金を生涯受け取ります。
試験対策ポイント
付加年金の額は200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数で、改定率は乗じない。マクロ経済スライドの対象外。老齢基礎年金が全額支給停止されている間は支給停止され、繰上げ・繰下げにも連動して同じ減額率・増額率が適用される。失権事由は死亡のみ
関連法令
国民年金法43条〜48条
関連用語
「国民年金法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定