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付加年金とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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付加年金
付加年金
ふかねんきん
国民年金法
頻出
ひとことで言うと
付加保険料を納めた人に上乗せされる年金です。額は200円×納付月数で、改定率を乗じません。
解説
付加年金とは、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に上乗せして支給される年金をいいます。第1号被保険者だけが受けられる独自給付のひとつです。
くわしく解説
額は次のとおりです。 付加年金の額 = 200円 × 付加保険料に係る保険料納付済期間の月数 この式には改定率が乗じられません。老齢基礎年金や障害基礎年金が「780,900円×改定率」で計算されるのとは違い、付加年金は名目上の固定額です。マクロ経済スライドの対象にもなりません。 老齢基礎年金と一体で動きます。 ・老齢基礎年金が全額支給停止されている間は、付加年金も支給停止される ・老齢基礎年金の支給を繰り上げたり繰り下げたりすると、付加年金も同じ減額率・増額率で連動する 本体である老齢基礎年金と切り離して受け取ることはできないということです。 併給の扱いにも特徴があります。1人1年金が原則ですが、老齢基礎年金と付加年金は当然に併給されます。上乗せの給付なので、そもそも別々の年金として扱わないという整理です。 失権事由は受給権者が死亡したときだけです。老齢基礎年金と同じ扱いになります。 なお、国民年金基金が支給する年金の額は「200円に加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるもの」でなければならないとされています。付加年金より必ず有利な水準にする、という基準になっています。
具体例で考えよう
付加保険料を120月納めた人は、老齢基礎年金に加えて年24,000円の付加年金を生涯受け取ります。
試験対策ポイント
付加年金の額は200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数で、改定率は乗じない。マクロ経済スライドの対象外。老齢基礎年金が全額支給停止されている間は支給停止され、繰上げ・繰下げにも連動して同じ減額率・増額率が適用される。失権事由は死亡のみ
関連法令
国民年金法43条〜48条
「国民年金法」の図解で学ぶ
国民年金の保険料免除
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関連用語
付加保険料
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「国民年金法」の他の用語
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