ひとことで言うと
3級より軽い障害が残ったときの一時金です。額は障害厚生年金の100分の200です。
解説
障害手当金とは、傷病が治った日において障害等級3級に該当する程度より軽い一定の障害の状態にある場合に支給される一時金をいいます。厚生年金保険にだけある給付で、国民年金には相当するものがありません。
くわしく解説
支給要件は4つです。
・初診日において被保険者であること
・初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治ったこと
・治った日において政令で定める程度の障害の状態にあること
・初診日の前日における保険料納付要件を満たすこと
「治ったこと」が要件になっている点が障害厚生年金と大きく違います。障害厚生年金は治っていなくても障害認定日に等級に該当すれば支給されますが、障害手当金は症状が固定していることが前提です。
5年という期間にも注意が必要です。初診日から5年を経過する日までに治らなければ、障害手当金は支給されません。
額は、障害厚生年金の額の計算の例により計算した額の100分の200に相当する額です。年金2年分に相当する一時金という設計になります。300月みなしもここに及びます。
支給されない場合の定めもあります。次の給付の受給権者には障害手当金が支給されません。
・国民年金法・厚生年金保険法による年金たる給付
・労働者災害補償保険法による障害補償給付等
時効については、障害手当金も保険給付なので5年です。一時金だからといって2年ではありません。国民年金の死亡一時金が2年であることと混同しやすいところです。
給付制限も押さえておきます。被保険者又は被保険者であった者が故意に障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、障害厚生年金及び障害手当金は支給されません。
具体例で考えよう
在職中の事故で片方の視力が大きく低下したものの3級に届かない状態で症状が固定した人には、一時金として障害手当金が支給されます。
試験対策ポイント
障害手当金の支給要件は初診日において被保険者であること・初診日から起算して5年を経過する日までに傷病が治ったこと・治った日において政令で定める程度の障害の状態にあること・保険料納付要件。額は障害厚生年金の額の計算の例により計算した額の100分の200。時効は保険給付なので5年
関連法令
厚生年金保険法55条、56条、57条
関連用語
「厚生年金保険法」の他の用語
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