ひとことで言うと
1級から3級までの障害に支給される2階部分です。配偶者加給は付きますが子の加算はありません。
解説
障害厚生年金とは、疾病にかかり又は負傷し、その傷病について初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級1級・2級又は3級に該当する障害の状態にある場合に支給される年金をいいます。
くわしく解説
支給要件は3つです。
・初診日において現に被保険者であること
・障害認定日において障害等級1級・2級又は3級に該当すること
・初診日の前日における保険料納付要件を満たすこと
障害基礎年金と比べると、等級が3級まで広い一方で、初診日の要件は狭くなっています。障害基礎年金は「被保険者であった者で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満である者」も含みますが、障害厚生年金は現に被保険者であることが必要です。
保険料納付要件は障害基礎年金とまったく同じで、初診日の前日において被保険者期間のうち滞納していない期間が3分の2以上、又は当分の間65歳未満であれば直近1年間に滞納がないことです。
額は等級によって変わります。
・1級 … 報酬比例部分の額の100分の125 + 配偶者加給年金額
・2級 … 報酬比例部分の額 + 配偶者加給年金額
・3級 … 報酬比例部分の額のみ
配偶者加給年金額は224,700円×改定率で、1級・2級に限られます。子の加給年金額はありません。子の加算は障害基礎年金の側に付きます。3級には障害基礎年金がないため、3級の受給権者は子の加算も配偶者加算も受けられません。
額の計算には2つの特徴があります。給付乗率は定率で生年月日に応じた読み替えを行わないこと、被保険者期間の月数が300に満たないときは300月とみなすことです。
失権事由は、死亡したときと、障害等級3級にも該当しなくなった場合に3級に該当することなく65歳に達したとき又は3年を経過したときのいずれか遅いほうに達したときです。
具体例で考えよう
在職中の事故で3級の障害を負った人は障害厚生年金だけを受け、障害基礎年金も配偶者加給年金額も受けられません。
試験対策ポイント
障害厚生年金の支給要件は初診日において現に被保険者であること・障害認定日に1級から3級に該当すること・初診日の前日における保険料納付要件。1級は報酬比例額の125/100+配偶者加給年金額、2級は報酬比例額+配偶者加給年金額、3級は報酬比例額のみ。子の加給年金額はない
関連法令
厚生年金保険法47条、50条、50条の2、53条
関連用語
「厚生年金保険法」の他の用語
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