就業促進定着手当
しゅうぎょうそくしんていちゃくてあて
ひとことで言うと
再就職手当を受けた人が6か月働き続け、賃金が前職より下がっていた場合に、その差額を補う給付です。
解説
就業促進定着手当とは、契約期間1年超の安定した職業に就いて再就職手当の支給を受けた者が、その就職から6か月雇用が継続し、かつ前職の給料水準を下回る場合に支給される就職促進給付です。
くわしく解説
再就職手当と親子の関係にあります。再就職手当を受けていなければ、就業促進定着手当を受けることはできません。
支給の条件は2つです。
・同一の事業主の適用事業に就いた日から引き続いて6か月雇用が継続したこと
・前職の給料水準を下回ること
額は次のように計算します。
算定基礎賃金日額(前職の賃金)からみなし賃金日額(今の賃金)を減じて得た額に、同一の事業主の適用事業に就いた日から引き続いて雇用された6か月間のうち賃金の支払の基礎となった日数を乗じて得た額。
式の形は「(下がった日額)×(6か月間の賃金支払基礎日数)」です。日額の差に日数を掛ける、というシンプルな構造です。
申請期限が独特なので押さえてください。職業に就いた日から起算して6か月目に当たる日の翌日から起算して2か月以内に、就業促進定着手当支給申請書に賃金台帳、出勤簿等及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出します。
「6か月働いてから2か月以内」という二段の数え方です。再就職手当が「就職した日の翌日から1か月以内」であったのと比べると、起算点も期間も違います。
この制度の意義は、早期再就職と賃金水準のトレードオフを和らげる点にあります。急いで決めた仕事で収入が下がっても、その差額がある程度補われるとなれば、早く再就職する動機が保たれるという設計です。
具体例で考えよう
前職より月給が5万円下がった会社で6か月働き続けた人は、その差額に相当する額を就業促進定着手当として受け取れます。
試験対策ポイント
就業促進定着手当は、契約期間1年超の安定した職業に就いて再就職手当の支給を受けた者が6か月雇用継続し、前職の賃金水準を下回る場合に支給される。申請は職業に就いた日から起算して6か月目に当たる日の翌日から起算して2か月以内
関連法令
雇用保険法56条の3第3項、雇用保険法施行規則83条の2
関連用語
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